検察官定年延長問題
この問題は、検事長K氏の定年延長を、時の政府が条文の解釈を変更することによって成し遂げたことに端を発する。
そもそも法解釈には、文理解釈、拡張解釈、縮小解釈、類推解釈、反対解釈、勿論解釈などがある。これらを駆使して法の解釈をするのは、その必要性があるからであり、もしこれらの解釈をしても適用する条文が見つからなければ、立法する必要がある。
そして、今、国会で国家公務員の定年を延長する条文の改正と束ねて、検察官の定年を延長する条文改正がなされようとしている。
これらの改正を急ごうとする考え方と、新型コロナウィルスによる緊急事態宣言が出されている今、検察官の定年延長、特に役職検察官の定年延長を内閣などの意志が左右する改正法案成立を急ぐ必要はないとする考え方が対立しているのである。
どちらの考え方に立つにしてもこの問題で大切なのは、その立法の根拠である。恣意的でないとするには、改正条文の「社会的要請」は何かをはっきりさせることが必要である。それをはっきりさせ、国民に示すことが国会の役目だと思っている。
by カイトウモハン
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